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公務員の副業はバレる?抜け道と法律で認められた6つの稼ぎ方

給料は上がらないのに、物価だけが上がっていく。そんな状況で昔は安泰と言われつつもなかなか給与が上がってこないのが公務員の辛いところですよね。

それにもかかわらず、始めたいと思っても規則が厳しく副業が始められなかったりします。

ただ、先に書いておくと、バレずに公務員の方が副業を続けるための抜け道というものは、ほぼ存在しません。住民税とマイナンバーの仕組み上、収入が増えれば職場に伝わる経路が残ってしまうからです。

ただし今、抜け道を探す必要性そのものが下がりつつあります。2025年6月の総務省通知と、2026年4月に施行された人事院の制度見直しによって、正面から申請できる副業の範囲が大きく広がったためです。

この記事では、副業がバレる仕組みを整理したうえで、最新制度で認められている稼ぎ方と、逆に今も承認が下りない副業の線引きを紹介します。

2026年4月、公務員の副業ルールは大きく変わった

まず押さえておきたいのが、ここ1年で制度が動いたという事実です。ネット上には古い基準のまま書かれた記事が大量に残っており、それを信じると判断を誤ります。

国家公務員と地方公務員で、それぞれ別のタイミングで見直しが入りました。どちらも全面解禁ではなく、許可制を前提にした緩和という位置づけです。

まずは何がどう変わったのかを確認していきます。

国家公務員は自営兼業の対象事業が拡大

人事院は2025年12月19日に自営兼業制度の見直しを発表し、2026年4月1日から施行しました。

従来、自営兼業として承認される対象は、家業を継承した場合の農業、不動産等の賃貸、太陽光電気の販売にほぼ限られていました。ここに新しく、”職員の有する知識・技能をいかした事業”と”社会貢献に資する事業”の2つが加わっています。

前者は、自分で作った著作物や物品の製作・販売、技芸の教授などを指します。後者は、地域振興に関わる催しの主催や生活支援といった、公益性のある活動を伴う事業です。

審査の考え方も、従来の”認めない理由を探す”運用から、基準を満たせば承認していく方向へ舵が切られました。

地方公務員は総務省通知で許可運用が柔軟化

地方公務員については、これに先立つ令和7年6月11日付の総務省通知(総行公第72号)が出ています。正式名称は”営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関する留意事項について”です。

この通知は法改正ではなく、自治体向けの技術的助言という位置づけ。ただし、これまで実質的にNG扱いだった営利企業での兼業についても、条件を満たせば許可し得ると明記された点は大きな転換でした。

あわせて、許可基準を明確化して公表することも各自治体に求められています。自分の自治体が基準を公開しているかどうか、一度確認してみるといいでしょう。

公務員の副業がバレる原因は、ほとんどが住民税とSNS

制度が緩和されたとはいえ、無許可で働けばアウトという大原則は変わっていません。そして発覚するきっかけは、案外パターンが決まっています。

特別なミスをしたわけではなく、制度上どうしても情報が流れてしまう経路があるためです。税金まわりと人間関係、この2つを押さえておくと、なぜ隠し通すのが難しいのかが見えてきます。

順番に確認していきます。

住民税の通知で給与担当者に気づかれる

公務員の住民税は、給与から天引きされる特別徴収が原則です。自治体は毎年5月ごろ、職員それぞれの住民税額を職場へ通知します。

このとき、給与に見合わない住民税額の人がいれば、給与担当者の目には不自然に映ります。「同じ号給のはずなのに、なぜこの人だけ税額が高いのか」という話になるわけです。

副業分を普通徴収に切り替えれば防げるという情報も見かけますが、給与として受け取る副業収入は原則として普通徴収を選べません。さらに、事業所得などで普通徴収を選択したつもりでも、自治体側の事務処理の過程で特別徴収として職場に通知されてしまう事例が報告されています。

徴収方法を工夫しても、そもそも許可を取らずに働いていること自体が服務違反にあたります。問題の本質は解決しないままです。

SNSの投稿と、身近な人からの一言

もうひとつ多いのが、本人以外の口から伝わるケース。副業先の同僚がSNSに投稿した写真に写り込んでいた、知人が悪気なく職場の人に話してしまった、といった経路です。

匿名アカウントで発信していても、投稿時間帯や地域の話題、写真の背景から特定されることは珍しくありません。実際に処分へ至った事例では、通報がきっかけになったものが相当数を占めています。

人の口に戸は立てられない、という当たり前の話ではあります。

発覚した場合に待っている処分

無許可の副業が確認されると、地方公務員法や国家公務員法に基づく懲戒処分の対象になります。戒告、減給、停職、免職の4段階です。

実際の量定は、副業の期間や得た報酬額、職務への影響の大きさによって判断されます。長期にわたって高額の報酬を得ていたケースでは、停職や免職に踏み込んだ例もあります。

処分歴は昇任にも響きますし、免職となれば退職手当にも影響します。数万円の副収入と引き換えにするには、失うものが大きすぎるというのが正直なところでしょう。

法律で認められた6つの稼ぎ方

ここからは、許可なしで始められる、あるいは申請すれば承認が期待できる方法を見ていきます。2026年4月の改正内容を反映した最新の基準です。

いずれも条文上の制限にかからない、もしくは承認対象として明示された領域になります。ただし細かい運用は自治体や府省によって差があるため、金額や規模が大きくなるほど事前確認が必要です。

順に見ていきましょう。

1. 株式投資・投資信託・FX

資産運用は事業ではないため、原則として制限を受けません。株式、投資信託、債券、FX、いずれも問題なく取り組めます。

ただし勤務時間中の売買は職務専念義務に触れます。デイトレードのように常時画面を見る手法は、現実的に無理があるでしょう。

インサイダー取引に関わりうる情報に触れる部署では、別途内規がある場合もあります。

2. 不動産賃貸(承認不要の上限が1,000万円に拡大)

ここが今回の改正で最も数字が動いた部分です。改正前は、独立家屋5棟未満・居室10室未満かつ年間賃貸料収入500万円未満であれば承認不要とされていました。

2026年4月以降、この収入基準が<b>年額1,000万円未満</b>へ引き上げられています。倍増です。

一方で、独立家屋5棟以上または居室10室以上という規模の基準は維持されたまま。規模か収入のいずれかを超える場合は、管理を業者へ委託するなど職務遂行に支障がないことを条件に、承認の対象となります。

駐車場については駐車台数10台以上が基準です。相続で引き継いだ物件については、承認されやすい傾向があります。

3. 太陽光電気の販売(50kW未満まで承認不要に)

こちらも基準が大きく緩みました。改正前は定格出力10kW未満なら承認不要でしたが、見直しにより<b>承認が必要になるのは50kW以上から</b>となっています。

住宅の屋根に設置する一般的な規模であれば、まず承認なしで売電できる計算です。とはいえ初期投資が必要なので、誰にでも勧められる方法ではありません。

設置を検討する段階で、自分の設備が何kWになるのかを確認しておきましょう。

4. ハンドメイド・創作物の販売

2026年4月の改正で新たに承認対象となった、”知識・技能をいかした事業”の代表例です。人事院のQ&Aでも最初に例示されており、最も想定されている形といえます。

アクセサリー、手芸品、写真、イラストなど、自分で制作したものを販売する形が前提。フリマアプリやネットショップを使う場合も含まれます。

趣味の延長であっても、継続的に販売して収入を得ているなら事業と判断される可能性があるため、申請が必要かどうかは事前に確認してください。なお、仕入れた商品をそのまま転売する形はこの枠に含まれません。

5. 教室運営・技芸の教授

ピアノ、書道、英会話、スポーツ指導といった教室の運営も、新たに承認対象に加わりました。自分が持つ技能を人に教える形は、制度上もっとも趣旨に沿う副業のひとつです。

条件としては、土日や勤務時間外に開催すること。本業に支障が出ない設計になっているかが審査の中心になります。

地域のスポーツクラブでの指導なども、この枠組みで整理できるケースがあります。

6. 不用品の売却・小規模な農業・家業の手伝い

自宅にある不要品をフリマアプリで売る行為は、資産の処分にあたります。事業ではないため、許可も不要です。

農業については、自家消費や小規模な出荷であれば承認不要とする運用が一般的。改正により、小規模な農産物や加工品の販売についても申請の道が開かれました。

実家の商店などを無報酬で手伝う分には、報酬を得て従事するという要件に当たらないため、そもそも問題になりません。

逆に、今も承認が下りない副業

緩和されたとはいえ、何でもOKになったわけではありません。むしろ改正の趣旨がはっきりしたことで、対象外の線引きも明確になりました。

ここを勘違いして申請すると、ほぼ確実に落ちます。稼ぎやすいと言われている手法ほど、対象外に含まれている点には注意が必要です。

代表的なものを挙げていきます。

転売・せどり

安く仕入れた商品を、加工などの付加価値を付けずにそのまま高く売る事業。これは知識・技能をいかした事業には該当しないと整理されており、改正の対象外です。

物販で稼ぎたいなら、仕入れて売る形ではなく、自分で作ったものを売る形に寄せる必要があります。この違いは決定的です。

古物商許可の取得自体も、公務員の立場では現実的でないケースが多いでしょう。

アルバイト・ギグワーク

コンビニや飲食店でのアルバイト、フードデリバリーの配達といった働き方も、今回の改正の想定外です。

雇われて働く形は自営兼業ではなく、より厳しい国家公務員法104条の兼業規定が適用されます。プラットフォーム経由の労働提供も、技能活用型とは整理しにくいというのが現状の扱いです。

疲労の蓄積による本業への支障という観点からも、承認は期待しにくいと考えたほうがいいでしょう。

営利企業の役員就任

営利企業の取締役や監査役などに就く行為は、国家公務員法103条により原則として禁止されており、所轄庁の長と人事院の承認がなければ認められません。

無報酬であっても、名義を貸しているだけであっても、役員という地位に就いている事実は変わりません。家族の会社だからという理由で安易に名を連ねるのは避けるべきです。

政治的な内容の発信

YouTubeやTikTokで政治・政策批判の切り抜き動画を投稿し、広告収入を得る行為。これは公務員の政治的行為の制限という別の問題に踏み込みます。

収入の有無以前に、公務の公正性と信頼性を損なうおそれがあると判断される可能性が高い領域です。発信そのものを避けるのが無難でしょう。

ネット副業を申請するときに見られる3つの条件

ブログ、YouTube、noteの有料記事といったデジタルコンテンツは、在庫も原価も配送作業も不要で、勤務時間外に完結します。公務員との相性は悪くありません。

人事院のQ&Aでも、アフィリエイト収入を得ること自体がただちに兼業にあたるとはされていません。ただし営利目的の度合いや、投稿の継続性・反復性、規模によっては承認や許可が必要になります。

審査で見られる観点は、大きく3つに整理できます。

1つ目が、職務との特別な利害関係がないこと。自分の担当業務と関係する民間事業者との取引や、補助金コンサル、行政手続き代行などは特に厳しく見られます。

2つ目が、本業に支障が出ないこと。時間の目安として、週8時間以内・月30時間以内、勤務日は1日3時間以内という水準が示されています。

3つ目が、公務の公正性と信頼性を確保できること。職場の内部情報を扱わない、公務員という肩書きを使って集客しない、この2点は最低条件と考えてください。

加えて改正では、承認基準に開業届(所得税法229条の届出書)の提出と、事業計画書等の作成が加わりました。事業の目的、業務内容、営業日と営業時間、収入の予定年額などを記載する形式です。承認の期間は2年を超えない範囲とされています。

見落とされがちな特定商取引法の住所リスク

ネット販売を始めるとき、意外と知られていない落とし穴があります。特定商取引法に基づく表記の問題です。

ハンドメイド作品やデジタルコンテンツを個人で販売する場合、事業者の氏名・住所・電話番号を表示する義務が生じます。個人事業主なら、原則として本名と自宅住所を書くことになるわけです。

近年は”請求があれば遅滞なく開示する”という省略記載が認められるケースも増えました。ただしこれは、請求されれば開示しなければならないという意味でもあります。

購入者を装った第三者から開示請求を受ければ、合法的に自宅住所が相手へ渡ることになります。対策としては、バーチャルオフィスの住所を利用する方法が一般的です。

副業の存在が職場に伝わる経路として、ここを見落としている人は多い印象があります。

税金まわりでよくある誤解を整理しておく

副業の話になると、必ず出てくるのが確定申告の話題。ただ、ここには広く出回っている誤解がいくつかあります。

税金の扱いと、公務員法上の副業制限は別の問題です。片方をクリアしても、もう片方が残ります。

代表的なものを見ていきましょう。

「20万円以下なら申告不要」は所得税だけの話

給与以外の所得が年間20万円以下なら確定申告が不要、というルールは確かに存在します。ただしこれは<b>所得税の特例</b>であり、住民税には適用されません。20万円以下でも、住民税の申告は別途必要です。

さらに、医療費控除やふるさと納税の関係で確定申告をする場合、そもそもこの20万円ルール自体が使えなくなります。申告するなら全部の所得を書く、というのが原則です。

そして最も重要な点として、金額がいくらであろうと、無許可の副業は公務員法違反になり得ます。20万円以下だからセーフ、という理屈は服務の世界では通用しません。

なお人事院のQ&Aでは、自営に該当するかの判断の目安として、この20万円という数字が参照されています。稼ぐ額が小さいから申請不要、とは限らない点に注意してください。

経費は家事按分で計算する

副業で使ったパソコン代、スマートフォンの通信費、自宅の電気代などは、副業で使用した割合に応じて経費に計上できます。これを家事按分と呼びます。

たとえば自宅の一室を作業場所にしているなら、床面積の比率で家賃や光熱費の一部を按分する。通信費なら使用時間の割合で分ける、といった考え方です。

売上がそのまま手残りになるわけではないので、按分の考え方を知っているかどうかで、申告後の負担はかなり変わってきます。

家族名義での副業は、思った以上にリスクが高い

配偶者や親に事業主になってもらい、自分は無報酬で手伝う。この形なら制限にかからないのでは、と考える人は少なくありません。

理屈としては成立する場面もあります。実際に家業を手伝うだけなら、報酬を得て従事することにはあたらないからです。

ただし、実態として本人が運営していると判明した場合の扱いは厳しくなります。

名義は家族でも、商品の企画も仕入れも発送も価格設定もすべて本人がやっている。売上の管理口座を本人が握っている。こうした状態が確認されれば、規制を潜脱する意図があったと評価されます。

そうなると、単なる無許可副業より悪質性が高いと判断され、処分の量定も重くなる可能性が出てきます。隠すための仕組みを作っていた、という事実が不利に働くためです。

税務面でも、実態と名義が食い違う申告は否認されるリスクを抱えます。グレーに見えて、実はいちばん危ない選択肢かもしれません。

承認されやすい申請書の書き方

制度が緩和されたとはいえ、申請すれば自動的に通るわけではありません。書き方次第で結果が変わる部分は確実にあります。

審査する側が何を気にしているかを想像すると、書くべき内容が見えてきます。相手は職員の収入を心配しているのではなく、公務への影響を心配しているのです。

押さえたい視点を挙げておきます。

まず、動機の書き方。「収入を増やしたい」という理由をそのまま書くと、審査側は判断材料を持てません。自分が持つ技能をどう活かすのか、地域にどう貢献するのかという軸で組み立てたほうが、承認対象の枠組みに当てはめやすくなります。

次に、時間の設計。週8時間以内・月30時間以内という目安に対して、実際の活動時間がどう収まるのかを具体的に書きます。営業日と営業時間を明示し、勤務日には行わないと明記するだけでも印象は変わるはずです。

そして、利害関係がないことの説明。自分の担当業務と、その事業の顧客や取引先が重ならないことを、はっきり書いておきます。ここが曖昧だと、審査側は確認のために差し戻すしかありません。

最後に、収入の予定年額。事業計画書に記載する項目なので、根拠のある数字を置きます。過大に見積もる必要はありませんが、実態とかけ離れた数字は後で問題になります。

公務員の副業についてよくある質問

最後に、検索されることの多い疑問をまとめておきます。制度が動いた直後ということもあり、古い情報と新しい情報が混ざって出回っている状況です。

判断に迷いやすいポイントを中心に取り上げました。個別の事情によって結論が変わる場面もあるため、最終的には所属先への確認をおすすめします。

2026年4月から公務員の副業は完全に解禁されたのですか

解禁という言葉は正確ではありません。従来どおり許可制が前提で、無許可の副業は今も服務違反にあたります。

変わったのは、承認の対象となる事業の幅です。国家公務員については、知識・技能をいかした事業と社会貢献に資する事業が新たに加わりました。自由に働けるようになったわけではなく、申請すれば通る可能性のある範囲が広がった、という理解が実態に近いでしょう。

副業の所得が20万円以下ならバレませんか

バレるかどうかと、違反かどうかは別の話です。20万円以下で確定申告が不要になるのは所得税だけで、住民税の申告義務は金額にかかわらず残ります。

住民税の額が変われば、特別徴収の通知を通じて職場が知り得る状態になります。そして何より、無許可であれば金額が1万円でも公務員法上の問題は発生します。20万円という数字を安全ラインとして考えるのは危険です。

無許可の副業が発覚したら、どんな処分になりますか

地方公務員法や国家公務員法に基づく懲戒処分の対象となり、戒告、減給、停職、免職のいずれかが科されます。

量定を左右するのは、副業を続けた期間、得た報酬の額、職務への影響の大きさ、そして隠していた度合いです。短期間かつ少額であれば戒告にとどまる場合もありますが、長期にわたって高額の収入を得ていたケースでは、停職や免職に至った例もあります。

免職となれば退職手当にも影響が及びます。処分歴が昇任に響く点も見落とせません。

医療費控除やふるさと納税で確定申告をしたら、副業を疑われませんか

確定申告そのものは、公務員にとって珍しい手続きではありません。医療費控除、住宅ローン控除の初年度、ふるさと納税のワンストップ特例を使えなかった場合など、副業と無関係な理由で申告する職員は一定数います。

ただし注意点があります。何らかの理由で確定申告をする場合、先ほどの20万円ルールは使えません。副業所得がある人は、20万円以下であっても申告書に記載する必要があります。

ブログやYouTubeの広告収入は、申請が必要ですか

広告収入を得ること自体が、ただちに兼業にあたるとはされていません。ごく小規模で一時的なものであれば、承認の対象外と整理される場合があります。

一方で、投稿に継続性や反復性があり、営利目的が明確で、収入の規模も大きくなってくると、承認や許可が必要な兼業に該当する可能性が出てきます。判断の目安として給与以外の年間所得20万円という数字が参照されているため、これを超えそうな段階で相談しておくのが無難でしょう。

なお、職場の内部情報を扱わないこと、公務員という肩書きを集客に使わないことは、いずれの場合も前提条件になります。

家族名義で事業を行えば問題ありませんか

形式上は家族が事業主でも、実態として本人が運営していると判断されれば違反になります。企画も仕入れも発送も価格設定も本人が行い、売上を管理する口座も本人が握っているような状態がこれにあたります。

しかもこの場合、規制を潜脱する意図があったとみなされ、通常の無許可副業より重い処分につながる可能性があります。税務面でも、名義と実態が食い違う申告は否認されるリスクを抱えることになります。

地方公務員にも2026年4月の改正は適用されますか

人事院の自営兼業制度の見直しは、国家公務員を対象としたものです。地方公務員に直接適用されるわけではありません。

ただし地方公務員については、令和7年6月11日付の総務省通知によって許可運用の柔軟化が図られており、方向性は同じです。国の改正を受けて、各自治体でも規則や運用基準の見直しが順次進むと見られています。

現時点での取扱いは自治体ごとに差があるため、自分の所属自治体が公表している許可基準を確認するところから始めてください。

抜け道を探すより、申請したほうが結果的に早い

ここまで見てきたとおり、公務員の副業は全面禁止ではなく、許可制を軸にした制限です。そして2025年から2026年にかけて、その枠は明確に広がりました。

隠れて働く方法を探しても、住民税という制度的な壁は越えられません。仮に数年しのげたとしても、発覚したときに失うものが大きすぎます。

まずは所属先の服務規程と、自治体が公表している許可基準を読むところから。承認が要るのか要らないのかを切り分け、必要なら堂々と申請を出してしまったほうが、精神的にもずっと楽だと思います。

なお、地方公務員の運用は自治体ごとに差があり、2026年4月の国の改正を受けた規則改正もこれから進む段階です。この記事の内容は執筆時点の情報に基づくものなので、実際に動く前に必ず所属先の最新の取扱いを確認してください。

不安なまま続けるより、確認してから動く。遠回りに見えて、これが一番早い道かもしれません。

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